コラム 9 高額療養費がシンプルに
70歳未満の方の窓口での一時負担(高額療養費該当分)が不要になりました(70歳未満の者の入院に係る高額療養費の現物給付化)
以前コラム-2でもお伝えしました「医療費のお話」。
当サイトへのお問い合わせにもたびたび出てくることの多いトピックスでした。
人工関節置換術は健康保険が適用され、さらに高額療養費制度の対象になりますが、この高額療養費制度。被保険者の方にさらに優しい仕組みになったことをご存知でしたか?
2007年3月までは・・・
70歳未満の方は、高額療養費に該当する金額を一旦、病院の窓口で支払う必要がありました。(高額療養費該当分は、高額療養費の支給申請を行うことで全額返還されます))
2007年4月からは・・・
70歳未満の方でも、窓口での高額療養費該当分の一時支払いは不要です。病院の窓口で支払うのは高額療養費制度により定められている“患者負担限度額”及び保険対象外の雑費(食費や差額ベッド代、テレビレンタル代など)のみとなりました。(70歳以上の方は従来より、この仕組みをとっています)
両膝の人工関節手術等をした時(医療費100万円の場合)を想定した変更点
1か月の自己負担限度額(*1) | ||
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年齢 | 所得区分 | 自己負担額 |
70歳未満 | 上位所得者(*2) | 150,000円+(10割分の医療費-500,000円)×1% |
一般 | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% | |
70歳以上 | 現役並み所得者(*3) | 80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% |
一般 | 44,400円 |
(*1)差額ベッド代やテレビ利用料などは医療費に含まれません。
(*2)月収53万円以上
(*3)単身世帯で年収383万円以上、複数世帯で年収520万円以上
(*4)住民税非課税の方は負担額が異なります。
高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど)って?
保険診療で支払った医療費が、1ヶ月あたりに定められた自己負担限度額を超えた場合、超えた金額を支給してもらえる制度のことです。
詳しくは⇒高額療養費制度について